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不動産売却で一般的な「仲介」と「買取」の具体的な流れをご覧いただけます。

売却の事情によって選択する必要がありますのでメリットデメリットも合わせてご確認ください。

不動産売却の流れ

仲介

  • 1
    売却のご相談
  • 2
    無料物件調査・査定
  • 不動産会社を選択
  • 売買価格の決定・媒介契約
  • 販売活動開始・HPでの集客活動
  • 購入希望者案内
  • 購入申込受託
  • 売買契約(手付金の授受)
  • 決済完了

買い取り

  • 1
    売却の相談
  • 無料物件調査・査定
  • 価格の提示を受ける
  • 打合せを行う
  • 売買契約を結ぶ
  • お引き渡し

仲介のメリット

・買取よりも高く売れる場合が多い

・住み続けながら売却活動が出来る

仲介のデメリット

・買い主が見つかるまで時間がかかる

・売れないというリスクがある

 

 

※【居住用財産を譲渡した場合の課税の特例】

①個人が居住用財産を譲渡した場合には、その居住用財産の譲渡益から3,000万円の特別控除額を控除する事が出来ます。

②居住用財産を取得した個人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、新耐震基準を満たしていないもについて、必要な耐震改修又は除却を行った家屋又は土地を譲渡した場合は、居住用財産を譲渡したものとみなして3,000万円の特別控除を適用する事ができることになりました。

③居住用財産とは、所有者が自己の生活の拠点として利用している家屋(その敷地を含みます。)をいい、一時的な利用の目的で入居した家屋は認められません。

④譲渡者が居住していた家屋で、その居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の年末までの間に譲渡されるものも3,000万円の特別控除が受けられます。

⑤譲渡者が居住していた家屋が災害により滅失した場合のその家屋の敷地で、その災害のあった日以後3年を経過する日の属する年の年末までに譲渡されるものも該当します。

⑥譲渡される居住用家屋が取り壊した日から1年以内にその敷地の譲渡に関する契約が締結されていれば該当します。ただ、家屋を取り壊した後賃貸駐車場として利用すると3000万円の控除対象外となることに注意しましょう。

以上居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の特例を列挙しましたが、その他詳しいことは税理士等にお尋ね下さい。

【不動産の取得に関する税金】

1.印紙税

①平成26年4月1日より不動産売買契約書で記載金額が10万円を超えるものについては税額が軽減されていますが、その適用期限が平成32年3月31日まで延長されています。

②不動産を売買する場合には売買契約書を作成しますが、その契約書に印紙を貼り売主と買主とがそれに消印しますが、自然災害で被災した被災者は当該自然災害の発生した日から5年を経過する日までに作成されるものについては印紙税が非課税となっています。

③売買代金で領収書に貼る印紙で5万円以下は非課税ですが、不動産業者が営利を目的として代金を受け取った際に作成する領収書は、営業に該当しますので受け取る金額により印紙税がかかりますが、個人が居住用財産を譲渡して代金を受け取った際に作成する領収書は、営業に該当しませんので非課税となります。

2.登録免許税

①登録免許税とは、不動産を取得した場合には法務局で所有権移転登記や保存登記、抵当権設定登記などをすることになりますが、この登記に対しては登録免許税(国税)が課税されます。

②登録免許税の課税標準となる不動産の価格は、固定資産税評価額になります。

③相続により土地の所有権を取得した者が当該土地の所有権の移転登記を受けずに死亡し、その者の相続人等が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に、その死亡した者を登記名義人とするために受ける当該移転登記に対する登録免許税は免税されます。

3.不動産取得税

①不動産取得税は、不動産(土地及び家屋)の取得に対してその不動産の所在地の都道府県が、その不動産の取得者(個人・法人の別を問いません。)に課税する税金です。

②不動産の取得には、売買による取得だけでだけでなく、家屋の建築・増改築はもちろん、不動産の交換・贈与・寄附・法人に対する現物出資等による取得も含まれます。但し、相続による取得は課税されません。

③不動産の取得の時期は、契約内容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められるときによるものであり、所有権の取得に関する登記の有無は問われません。

④課税標準となる不動産の価格は、固定資産税評価額が原則です。標準税率は4%ですが、平成18年4月1日から平成33年3月31日までの間に取得する土地及び住宅についての標準税率は3%とする特例措置があります。

4.贈与税

①個人から年間110万円を超える財産をもらったときには、贈与税がかかります。例えば父が所有している時価2,000万円の住宅を子が1,000万円で譲り受けたような場合、差額1,000万円が父から贈与により取得したものとして贈与税がかかります。

②贈与税の計算は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、個人からもらった財産の価額を合計して、基礎控除の110万円を差し引いてその残額(課税価格)に税率(20歳以上の子や孫が直系尊属から贈与を受けた場合には特例税率)をかけた額が贈与税額です。

③贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、その贈与を受けた者の住所地の所轄税務署に贈与税の申告書を提出します。

④直系尊属から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合には、住宅資金非課税限度額までの贈与金額が非課税となります。それは、平成21年1月1日から平成33年12月31日までの間に、その年の1月1日において20歳以上である者(贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限ります。)が、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築、取得又は増改築等のための金銭をその直系尊属からの贈与により取得した場合です。

⑤贈与税の配偶者控除とは、夫婦の間で居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与があったとには、贈与税の申告をすれば基礎控除の110万円のほかに最高2,000万円までの配偶者控除が受けられます。(ただし、この配偶者控除は同じ配偶者間において一生に一度しか受けられません。)