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※平成31年10月の消費税率引上げに伴う住宅に係る対策  

 1.主な内容  

 ○建物消費税率10%への引上げ後の住宅購入等を支援するため住宅ローン減税が拡充されます。  

 ①現行の住宅ローン減税について、控除期間を3年間延長(10年から13年に)         

    ②控除対象借入限度額は一般住宅で4,000万円・長期優良住宅や低炭素住宅の場合には5,000万円に。                                    

 ③消費税率10%が適用される住宅を取得して、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合が対象となります。                     

 ○すまい給付金の拡充

 消費税率引上げに伴う一時の税負担の増加による影響を平準化する観点から、住宅ローン減税の拡充措置を講じてもなお効果が限定的な所得層に対して、住宅取得に係る消費税負担増をかなりの程度緩和するため、「すない給付金」を実施するもの。 

 ①対象となる所得階層の拡充                                 

    ②給付額を最大30万円から50万円に引上げ。

 ○住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について  

1.贈与税の非課税枠の拡充として父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅の新築もしくは取得又は増改築等のための金銭を贈与により取得した場合において、税の非課税枠が契約年度にもよりますが最大限度額1200万円から3000万円になります。              

2.受贈者の要件   

 ①贈与時に日本国内に住所を有していること。  

 ②贈与時に贈与者の直系卑属であること。  

 ③贈与年の1月1日において20歳以上であること。

 ④贈与年の合計所得金額が2000万円以下であること。 

 ⑤贈与年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の金額を充てて住宅用の家屋の新築若しくは取得又は増改築をすること。                              

 ⑥贈与年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。 

3.家屋の要件  

 「住宅を新築し、又は取得する場合」

 ①新築又は取得した住宅の床面積(区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。                       

 ②取得した住宅が次のいずれかに該当すること。  

 1)建築後使用されたことのないもの。 

 2)建築後使用されたことがあるもので、その取得の日以前20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)に建築されたもの。                          

 3)建築後使用されたことのあるもので、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、耐震基準適合証明書・建設住宅性能評価書の写し・既存住宅売買瑕疵保険付保証書のいずれかにより証明されたもの。                 

 「増改築等をする場合」 

 ①増改築後の住宅の床面積(区分所有建物の場合にはその専有部分の床面積)が50㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。                               

 ②増改築の工事が、自己が所有し、かつ、居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することにつき「増改築等工事証明書」により証明されたものであること。 

 ③増改築等の工事に要した費用の額が万円100万円以上であること。

 以上の措置を受けようとされる方は、確定申告時に税務署に申請する必要があります。